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働き方改革関連法案

いくつかの重要項目がありますが,特に多くの方に聞かれる内容について簡単に説明致します。




 a.時間外労働の上限について

  月45時間、年360時間を原則とし、「臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)」を限度に設定。
(※)自動車運転業務、建設事業、医師等については,猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外があります。研究開発業務については,医師の面接指導を設けた上で適用除外。




 改正法案のもとでは、時間外労働の限度について、以下のとおり、法律の定めが設けられます(改正労働基準法36条2項以下。2019年4月1日施行予定(ただし、中小企業に対する適用は2020年4月1日から))。なお、36協定に定める時間外労働の限度を超えた時間外労働が、労基署による是正勧告等や罰則(懲役または罰金)の対象となることは、従来通りです。

原則  36協定に定める時間外労働の限度は、月45時間、年360時間までとする。
例外  臨時的な特別な事情がある場合においても、36協定に定める時間外労働の限度は、年720時間を上回ることができない。また、以下の要件を満たさなければならない。

    例外が適用できるのは、年間6か月以内に限る。
    2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の期間のいずれにおいても、休日労働を含んで月平均80時間以内であること。
    いずれの月も、休日労働を含んで月100時間未満であること。


 b.時間外労働に係る割増賃金率

"月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について,中小企業への猶予措置を廃止する。"


2023年4月1日より中小企業への猶予が撤廃されます。大企業にはすでに適用されていたものですが中小企業への適用が猶予されていました。
法定の割増率以上の割増賃金を支払わない場合,例えば従来通りの25%分だけしか残業代を支払っていなかった場合など,不足している部分は賃金の未払いとなります。すると罰則の対象「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。




 c.年次有給休暇

”使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し,5日について,毎年,時季を指定して与えなければならないこととする。”

2019年4月1日施行予定です。
これも罰則があり「30万円以下の罰金」です。


(参考)年次有給休暇の時季指定義務
https://srtamurahiroshi.blog.fc2.com/blog-entry-785.html




 d.高度プロフェッショナル制度

”特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設”

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が,高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に,年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること,本人の同意や委員会の決議等を要件として,労働時間,休日,深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

健康確保措置として,年間104日の休日確保措置を義務化。
加えて,①インターバル措置,②1月又は3月の在社時間等の上限措置,③2週間連続の休日確保措置,④臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化(選択的措置)。

対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする。




 e.医師の面接指導

新たに義務づけられる「新たな技術,商品又は役務の研究開発に係る業務につく労働者」および「特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者」への医師の面接指導を行わなかった場合,罰則の対象「50万円以下の罰金」となります。

こちらも企業の規模にかかわらず2019年4月1日より施行です。



 f.フレックスタイム制の見直し

”フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する”

法改正で清算期間の上限が3か月に延長されます。
ただし,1か月を超える清算期間を定める場合,労使協定の届出義務が発生します(1か月以内の場合は不要です)。

新しいフレックスタイム制の適用は企業の規模にかかわらず2019年4月1日からとなります。

届出がない場合は罰則の対象「30万円以下の罰金」となります。


ただ,フレックスの労働時間管理は結構面倒です。労働者が初めからきちんと1か月の間の仕事の繁閑と自分の労働時間を把握していなければ,月の終わりにあと何日もあるのに,もう170時間超過してしまった・・・,なんて方が結構出ます。上の方の残業のところでも記述しましたが,残業については上長の許可制にする方がよいので,特に中小企業ではフレックスは一定の条件下にある方にだけ適用できるように,歯止めをかけておく方がよいでしょう。(例えば,育児のために労働時間の弾力化を必要としている場合などです。)

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