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金属製の文字

労働保険・社会保険の手続き

社会保険の手続き(1)


1.社会保険の種類

狭い意味での社会保険は,
健康保険・介護保険・厚生年金保険
だけを言います。

広い意味での社会保険は,上記に労働保険の
雇用保険・労災保険
を含めます。


1) 健康保険

健康保険は、従業員が病気やケガをした場合に治療や療養を受けられるようにする仕組みです。適用事業所の従業員や法人の役員は協会けんぽや健康保険組合の被保険者となって、保険料を支払うことで健康保険に加入することになります。健康保険の被保険者になると病気やケガで病院にかかった際、窓口での支払いが一般に3割負担などといわれる自己負担分のみで済むようになります。健康保険の被保険者でない場合は、かかった費用の全額を支払わなければなりません。
 更に,高額医療費に対する給付や病気やけが,出産などで働くことができなくなったときの給付があります。

2) 介護保険

介護保険は、40歳以上の人が加入でき、介護保険料を納めることにより介護が必要になったときに所定の介護サービスが受けられる仕組みになっています。介護保険の被保険者は、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの医療保険加入者は「第2号被保険者」になります。第1号被保険者は、要介護認定または要支援認定を受けた際には介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定、または要支援認定を受けた際に介護サービスを受けることができます。

3) 厚生年金保険

厚生年金保険は、従業員の将来や障害などの備えとなる公的年金制度です。健康保険と同じように被保険者となって保険料を支払うことで、老齢になったときに受け取れる年金額を増やしたり、障害を負った場合に厚生年金から年金受給ができるようにしたりします。

 ※ 健康保険や厚生年金保険の加入要件:被用者で,主に週30時間以上(大企業では週20時間以上)雇用される方。健康保険は75歳未満,厚生年金保険は70歳未満の方。
 ※ 加入対象となる方の範囲は法律で決められているので,個人の希望により加入したり脱退したりできるものではありません。
 ※ 国民健康保険との違い
 会社員や公務員は勤め先で社会保険に加入しますが、勤め人ではない自営業者などは健康保険や厚生年金保険には加入できません。自営業者などが加入する公的医療保険が国民健康保険で,市区町村kの窓口で手続きを行います。自営業者をはじめとして学生、職業に就いていない人など、会社員や公務員など勤め先で健康保険に加入していない人全員に加入義務があります。
 保険料は全額が被保険者負担となること、扶養という概念がありません。


4) 雇用保険

労働者の生活の安定や雇用の安定、就業機会の拡大などを目的に、
主に失業や育児などで働くことができなくなり給料が得られなくなった労働者に対して給付を行う保険制度です。

・失業者に対する求職者給付
・育児休業給付
・介護休業給付
などのさまざまな給付があります。

加入要件:1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること。

保険料は会社負担分と労働者負担分に分かれます。


5) 労災保険
・業務中・通勤中におきた災害に対する補償を目的とした保険です。
・保険料額の全額が事業主負担で労働者の負担はなし。
・労働者(パート・アルバイト含む)を1人でも雇用したら加入が必要です。
・加入義務があるのは事業主です。事業主が手続きを行います。(労働者に手続きなどはありません)
・保険料額は保険給付の内容からみると保険としてはとても安いです。

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